屋外広告物講習会受講⇒屋外広告物業務主任者に
平成29年度屋外広告物講習会受講日。
講習なので事前勉強はなし。
会場は札幌市教育文化会館 4F 講堂(札幌市中央区北1条西13丁目)
受講者は、
札幌市受付で55名(うち一部免除者7名)、
北海道受付で34名(うち一部免除者7名)。
講習会で使用するテキストは中古で1冊だけ購入したけど、
案の上、資料がたくさん配布・投影されたので使用せず。
【屋外広告物講習会 次第】
09:30~09:35 開会・挨拶
09:35~12:00 屋外広告物の施行に関する事項
12:00~13:00 休憩
13:00~14:50 屋外広告物に関する法令について
14:50~15:10 休憩
15:10~17:20 屋外広告物の表示方法に関する事項
17:20~17:25 閉会挨拶
17:25~17:40 修了証書の交付
屋外広告物法は昭和24年に施行。
札幌市では、昭和47年に政令指定都市への移行と同時に「札幌市屋外広告物条例」を施行。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、
具体的には広告版、広告塔、広告幕、はり紙、はり札などをいい、
個人や法人の名称、商品名や案内等の文字表示によるものから、
商標、シンボルマークなどさまざまなものがあります。
また、その内容は営利的又は公共的目的かなどの区別は問いません。(法2条)
札幌市内で屋外広告物を掲出しようとする場合は、
一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。
という感じで、許可期間や、許可申請手数料、広告物の種類、
広告物を掲出できない区域、場所など いろいろある。
へー。
そして広告物には管理者が必要。
広告主自らがなることもできるし、広告業者などの専門業者に委託することもできる。
さらに10㎡を超える広告物の管理者には資格が必要で、
(「管理者の要らない広告物」、及び「許可期間が1年以内の広告物」は除く)
この屋外広告物講習会を終了したもので、
ア 1級建築士又は2級建築士
イ ネオン工事に係る特殊電気工事資格者
ウ 第1種~第3種までの電気主任技術者免状の取得者
など。
この講習のみで「屋外広告物業務主任者」の要件を満たすんだけど、
何に使うかというと、
屋外広告業を営むためには登録を受けなければならず、
登録を受けるためには、登録営業所ごとに、「業務主任者」を選任しなければならないというもの。
ということで、また例のごとく仕事には使わないんだけどね。
講習はちょいちょい休みをはさみながら、
終了後に終了証を配布してくれたので、さくっと帰れた。
〔屋外広告物講習会終了証〕
帰り際に、北海道の終了証をチラっと見たら、
あっちのほうがなんか格好よかったなぁ。
<経 費>
受講手数料:3,000円
郵送料:82円
住民票代:350円
テキスト代:1,400円+送料257円
総 計:5,089円
<勉 強 時 間>・・・講習1日
<使用参考書>・・・講習資料
〔関連過去記事〕
平成29年度屋外広告物講習会(札幌市)申込み(2018.01.31)
屋外広告物業務主任者に向けて(2018.01.16)
講習なので事前勉強はなし。
会場は札幌市教育文化会館 4F 講堂(札幌市中央区北1条西13丁目)
受講者は、
札幌市受付で55名(うち一部免除者7名)、
北海道受付で34名(うち一部免除者7名)。
講習会で使用するテキストは中古で1冊だけ購入したけど、
案の上、資料がたくさん配布・投影されたので使用せず。
【屋外広告物講習会 次第】
09:30~09:35 開会・挨拶
09:35~12:00 屋外広告物の施行に関する事項
12:00~13:00 休憩
13:00~14:50 屋外広告物に関する法令について
14:50~15:10 休憩
15:10~17:20 屋外広告物の表示方法に関する事項
17:20~17:25 閉会挨拶
17:25~17:40 修了証書の交付
屋外広告物法は昭和24年に施行。
札幌市では、昭和47年に政令指定都市への移行と同時に「札幌市屋外広告物条例」を施行。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、
具体的には広告版、広告塔、広告幕、はり紙、はり札などをいい、
個人や法人の名称、商品名や案内等の文字表示によるものから、
商標、シンボルマークなどさまざまなものがあります。
また、その内容は営利的又は公共的目的かなどの区別は問いません。(法2条)
札幌市内で屋外広告物を掲出しようとする場合は、
一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。
という感じで、許可期間や、許可申請手数料、広告物の種類、
広告物を掲出できない区域、場所など いろいろある。
へー。
そして広告物には管理者が必要。
広告主自らがなることもできるし、広告業者などの専門業者に委託することもできる。
さらに10㎡を超える広告物の管理者には資格が必要で、
(「管理者の要らない広告物」、及び「許可期間が1年以内の広告物」は除く)
この屋外広告物講習会を終了したもので、
ア 1級建築士又は2級建築士
イ ネオン工事に係る特殊電気工事資格者
ウ 第1種~第3種までの電気主任技術者免状の取得者
など。
この講習のみで「屋外広告物業務主任者」の要件を満たすんだけど、
何に使うかというと、
屋外広告業を営むためには登録を受けなければならず、
登録を受けるためには、登録営業所ごとに、「業務主任者」を選任しなければならないというもの。
ということで、また例のごとく仕事には使わないんだけどね。
講習はちょいちょい休みをはさみながら、
終了後に終了証を配布してくれたので、さくっと帰れた。
〔屋外広告物講習会終了証〕
帰り際に、北海道の終了証をチラっと見たら、
あっちのほうがなんか格好よかったなぁ。
<経 費>
受講手数料:3,000円
郵送料:82円
住民票代:350円
テキスト代:1,400円+送料257円
総 計:5,089円
<勉 強 時 間>・・・講習1日
<使用参考書>・・・講習資料
〔関連過去記事〕
平成29年度屋外広告物講習会(札幌市)申込み(2018.01.31)
屋外広告物業務主任者に向けて(2018.01.16)
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